自転車保険のおはなし

自転車保険のあれこれについて書いていきます

自転車保険の被保険者の”型”ってなに?

自転車保険に加入する時、「本人型」「夫婦型」「家族型」といった「型」というものがあります。

これはどういうものでしょうか。

まず、保険に加入するときには『契約者(保険会社と契約を結ぶ人)』と『被保険者(何かあった時に保険会社から補償を受ける人)』を決めます。『型』は『被保険者』を一人だけではなくパートナーや家族も含める事ができます。

つまり、親ひとりと子供ふたりの3人にケガの補償が欲しい場合、それぞれ3人別々に加入するのではなく、親が契約者となり、被保険者となり、家族型にする事で親子3人の補償を受けられるのです。

 

具体的にそれぞれの型がどの程度の家族まで補償してくれるのでしょうか。

  • 本人型・・・被保険者本人だけの補償です。
  • 夫婦型・・・被保険者と配偶者(内縁も含まれます)が補償を受けられます。パートナーも保険会社が定めるところの配偶者と認められれば補償されます。
  • 家族型・・・被保険者からみて①配偶者②同居の親族③別居の未婚の子供が補償対象です。配偶者は同居でも別居でも問題ありません。親族はかなり広い範囲を持ちます。一般的には一緒に暮らしている家族と考えて良いでしょう。別居の未婚の子供は結婚歴がなければ年齢はいくつでも問題ありません。また、家族の人数は問われません。3人家族でも11人家族でも上に書いた①〜③に当てはまれば補償されます。

配偶者がいない場合、家族型では保険料にすこし無駄が出る事があります。加入後に家族型(配偶者なし)という型に変更できる場合があるので、保険会社に相談してみると良いでしょう。

型が関係ない補償もある

特約の中には被保険者の型にかかわらず家族型の補償範囲を持つものがあります

自転車保険のメインとも言える『個人賠償責任補償特約』もこれに当てはまる事が多いです。この場合、本人型で加入していても相手への賠償責任補償は一緒に暮らしている家族にもついています。

例えば、上の子が一人だけ自転車に乗るため、本人型で加入していた場合、下の子が大きくなって自転車に乗るようになった場合、下の子はすでに相手への賠償責任補償があります。ただ、上の子には交通事故のケガの補償があるのに下の子にはないというのは親御さんとして心配でしょう。この場合は面倒でも一度この契約を解約して、親御さんを被保険者とした家族型で加入し直すのが良いでしょう。