同居の親族とは
家族型のおはなしのときに『同居の親族』という言葉が出てきました。
つまりだれのこと?
これは民法 第七百二十五条に定められています。
次に掲げる者は、親族とする。
本人(基準とする人)からみて血のつながっている人はかなり広い範囲が含まれます。おじさん、おばさん、いとこも含まれます。対して、血の繋がりのない親戚はそれほど広くないのが特徴です。
だからだれのことだってば!
といわれそうなのでもう少しわかりやすいイラストを用意しました。サ○エさん一家を想像してみてください。法律上の親族の範囲は広いですが一般的には同居しているとなるとこのくらいが妥当かと思われます。
この場合、カ○オくんとワ○メちゃんが成長して進学などの都合で一人暮らしを始めると補償から外れてしまいます。
次に波○さんを被保険者本人にした場合を見てみましょう。
カ○オくんとワ○メちゃんが一人暮らしを始めても補償の範囲に含まれます。ただし、タ○ちゃんが一人暮らしを始めると補償から外れてしまいます。
このように家族型契約の場合、家族構成によって補償範囲が変わってくるため今の状況に合っているか細かくみていく必要があります。多少面倒でも保険料の節約に繋がることもあるのでしっかり確認していきましょう。
保険会社の決め事として”同居”の定義についてさらに細かく規定があるのですがそれはまたの機会に。